(民訴第5条第4号)の専属管轄に属する。 6. 諸外国のEDI協定書における裁判条項 ( ヒ イギリス 「第11条 紛争 11.1 有効性、説明、解釈または履行に関して、本協定から、または本協定に関連して生じるすべての問題または紛争は、イギリス裁判所の専属管轄権に服する。」 同条の注釈 「第11条紛争 EDI協定書の中に仲裁条項を挿入する可能性が検討されたが、当事者は仲裁を望むときはいつでもこれを選択することができるのであるから、これが強制されるべきではないと判断された。」 (◆ヒ ノルウェー 「19.紛争 和解することのできない本協定に関する紛争は、ノルウェーの法廷で解決されるものとする。ただし、当事者がノルウェー民事訴訟法第32章に従って仲裁の合意をしたときは、このかぎりでない。 仲裁審判は3人の仲裁人からなる。各当事者がそれぞれ仲裁人1人を選定し、この2人の仲裁人が仲裁審判長として三番目の仲裁人を決める。」
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